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日本の国民健康保険と出産

Q: 現地で出産する場合、日本の国民健康保険は使えますか?

A: 国民健康保険は、日本での出産でも、普通分娩の場合は保険が使えません。そのかわり、出産一時金が支払われます。金額は35万円です。
手続きは、住民票をおいてある役所で行います。海外での出産にも適応されます。

※ 市町村によって対応が異なるので、必ず事前に問い合わせをしましょう。 href="http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an1a2201.htm">読売新聞2001年10月22日に関連記事

 Q: 普通分娩では使えないということは、帝王切開などには、国民健康保険が使えるのですか?

A:切迫流産、切迫早産、妊娠中毒症などは治療の対象となり、これらが原因で入院した場合は、治療費・入院費とも健康保険が適用されます。出産でも、帝王切開や異常分娩の処置は健康保険の対象でとなります。ただし、払い戻しは、日本でかかった場合と同額程度しかおりません。

例えば、日本での帝王切開にかかる費用を60万円とした場合、自己負担は3割の18万円で、保険からは7割分の42万円が支払われます。
現地で帝王切開したとき、高額な請求書がきても、国民健康保険からおりる金額は、上記の例ですと42万円だけです。出産一時金ももらえるので、合わせると72万円をカバーすることができます。

・渡航目的が観光で1年未満の渡航であること、必要提出書類をそろえることなどの条件があるので、各市町村にお問い合わせください。

 Q: 出産前の検診や、産後の検診費用も国民健康保険から出ますか?

産前産後の検診費用(血液、尿、エコーなど)や健診費用は、出産育児一時金に含まれるため、国民健康保険からはでません。

 Q: 虫歯の治療費は、国民健康保険からでますか?

A: 日本で保険が適応される治療にたいしては、一部、払い戻しがあります。ただし、保険適応外の材料などを治療に使った場合は、その材料費は適応されません。




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