海外で期限が切れた日本の運転免許証書き換え
| 期限が切れてしまった日本の運転免許証の日本での更新 |
・ 失効後6ヶ月以内であれば、手続きを行えば、技能試験及び学科試験が免除されます。
・ 失効後6ヶ月をすぎ3年以内であれば、最初の帰国後1ヶ月以内に手続きを行えば、技能試験及び学科試験が免除されます。
・ 失効後3年をすぎてしまうと、学科試験と実技試験を受けなければなりません。
ただし、平成13年6月20日前に生じた方については、帰国後1か月以内であれば、技能試験が免除されます。
パスポートには、日本を出国した日と帰国した日の日付を確認されるので、古いパスポートと新しいパスポートの両方にスタンプが押されている場合には、ふたつとも持参します。
注意しなければならないのは、失効後に日本に帰国し、そのときに免許の切り替えをせずにまた海外へ出てしまうと、再び日本へ帰国したとき、切り替えができないということです。日本に短期しか滞在せず、その間に更新したい場合は、書類をそろえたり、運転の講習を受けたりと忙しい事から、スケジュール調整が必要かもしれません。
切り替えのさいには、住民票や写真など必要な書類がいくつかあります。住民票をすでに抜いてしまい、ない場合には、提出する書類の種類が各都道府県によって異なります。必ず事前に運転免許センターに問い合わると良いでしょう。
| 失効後の新規取得の免許証 |
・ 失効のため、新規免許取得日から1年間は、初心者マークをつけて運転しなければいけなかった。
・ 新規免許取得日から1年間は、初心者扱いになるとのことだったが、初心者マークは免除された。
・ 初心者ではないのに、失効後6ヶ月以上たっていたため、初心者講習(2時間)を受けなければならなかった。
・ ゴールドだったが、失効6ヶ月を過ぎていた為、一般運転者の3年間の免許証になり、初心者講習も受けなければならなかった。
・ 失効してから3年以上経ってしまったということで、帰国後1ヶ月以内に学科試験を受けなければならなかった。
→ 外務省
| カナダで日本の免許からの書き換えが出来ない例 |
→カナダの免許に切り替える ページの一番下の記事











