海外で期限が切れた日本の運転免許証書き換え
| 期限が切れてしまった日本の運転免許証の日本での更新 |
海外にいる間に有効期限が切れてしまった免許証を日本で更新する場合、
・ 失効後6ヶ月以内であれば、手続きを行えば、技能試験及び学科試験が免除されます。
・ 失効後6ヶ月をすぎ3年以内であれば、最初の帰国後1ヶ月以内に手続きを行えば、技能試験及び学科試験が免除されます。
・ 失効後3年をすぎてしまうと、学科試験と実技試験を受けなければなりません。
ただし、平成13年6月20日前に生じた方については、帰国後1か月以内であれば、技能試験が免除されます。
パスポートには、日本を出国した日と帰国した日の日付を確認されるので、古いパスポートと新しいパスポートの両方にスタンプが押されている場合には、ふたつとも持参します。
注意しなければならないのは、失効後に日本に帰国し、そのときに免許の切り替えをせずにまた海外へ出てしまうと、再び日本へ帰国したとき、切り替えができないということです。日本に短期しか滞在せず、その間に更新したい場合は、書類をそろえたり、運転の講習を受けたりと忙しい事から、スケジュール調整が必要かもしれません。
切り替えのさいには、住民票や写真など必要な書類がいくつかあります。住民票をすでに抜いてしまい、ない場合には、提出する書類の種類が各都道府県によって異なります。必ず事前に運転免許センターに問い合わると良いでしょう。
■ 失効後の新規取得の免許証
免許証の発行日は、本来ならば最初にとったときの日付けが記載されるのですが、失効の場合は、新規取得の日の日付けになります。各都道府県によって、更新時の条件が若干異なるようです。
・ 失効のため、新規免許取得日から1年間は、初心者マークをつけて運転しなければいけなかった。
・ 新規免許取得日から1年間は、初心者扱いになるとのことだったが、初心者マークは免除された。
・ 初心者ではないのに、失効後6ヶ月以上たっていたため、初心者講習(2時間)を受けなければならなかった。
・ ゴールドだったが、失効6ヶ月を過ぎていた為、一般運転者の3年間の免許証になり、初心者講習も受けなければならなかった。
・ 失効してから3年以上経ってしまったということで、帰国後1ヶ月以内に学科試験を受けなければならなかった。
→ 外務省
■ カナダで日本の免許からの書き換えが出来ない例
海外で期限切れをしてしまった日本の免許証を一時帰国のときに新しく取り直し、カナダへ帰ってきたときに、カナダの免許証に切り替えしようとしたができなかったという例があります。
→カナダの免許に切り替える ページの一番下の記事











