国際結婚 結婚後の姓 Lastname
| 国際結婚後の姓 |
姓: a surname、a last name, a family name
名前: a given name
BC州では、名前は、好きな名前をいつ、どこでも使ってよい事になっています。ただし、車の運転免許証やカナダのパスポートを作る際には、名前を証明する証明書が必要となります。
結婚後は、自分の姓(生まれたときからの姓 a birth surname、または、再婚の場合は前のパートナーの姓 a previous married surname)、パートナーの姓、どちらをいつ使っても良い事になっています。さらに、妻と夫は、法的な手続きをとって新しい姓を自分達につけることもできます。この場合、指紋を届け出る必要があります。
例:日本鴇子と、Sharock Homesが結婚した場合
・ 自分の姓をそのまま使い続ける。a family name
例: Tokiko Nippon
・ 自分の姓のあとにハイフンをつけ、そのあと夫の姓をつなげる。 a hyphenated surname
例: Tokiko Nippon-Homes
・ 自分の姓のあとに続けて夫の姓をつなげる。姓と姓の間に空間はない。a combined surname 例: Tokiko NipponHomes
・ 夫の姓を使う
例: Tokiko Homes
・ 夫婦共に新しい姓を作成する。
例: Tokiko White, Sharlock White











